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2027年から韓国の暗号資産利益に22%の課税

2026-03-30 · articles · ja

2027年1月に施行が確定した韓国の仮想資産課税制度を解説します。税率の仕組み、基礎控除の活用法、みなし取得価額、DCA投資家向けの取得原価計算、5月の自主申告、海外資産の申告まで実践的にまとめます。


2027年1月1日から、韓国では仮想資産の譲渡・貸付所得に対する課税が始まります。当初は2022年の施行が予定されていましたが、3度の猶予を経て最終確定しました。これ以上の延期はないと考えるのが安全です。この記事は、ビットコインを保有している、またはこれから購入しようとしている韓国居住者のための実践的な準備ガイドです。課税の基本原則については別の記事で解説していますので、本記事では2027年施行に向けた具体的な準備事項に絞ります。政府は2026年7月の国会答弁と8月に発表した税制改編案で、追加猶予なしに予定どおり施行するとの立場を再確認しました(2026年9月7日確認時点)。国会には3年猶予案と廃止案が提出されていますが、可決されたものはありません。

猶予の歴史:なぜ3回も延期されたのか

韓国の仮想資産課税は、2020年の税制改正で初めて確定しました。当初は2022年1月に施行される予定でしたが、業界からの反発とインフラ整備の遅れを理由に2023年へ、さらに2025年へ、そして2027年へと延期されました。

毎回の延期の名目は似通っていました。取引所の源泉徴収システムの未整備、取得原価の計算基準の不明確さ、投資家保護の仕組みの不足。しかし本当の理由は政治的なタイミングでした。仮想資産投資家が2,000万人に上ることから、2022年の大統領選挙と2024年の総選挙を前にその票を意識した結果です。2027年施行が確定したのは、政治的な延期カードとして使える選挙日程がもうないためです。

課税の仕組み:ポイント整理

税率: 年間基礎控除250万ウォンを超える所得に対して20%(地方税込みで22%)

所得区分: 譲渡所得ではなくその他所得(기타소득)に分類されます。これは重要な違いです。その他所得は本来、他の所得と合算して総合課税され得ますが、仮想資産所得には例外的に別途分離課税が適用されます。ただし、給与所得など他の所得とは合算されないため、給与が高くても税率が上がることはありません。

基礎控除: 年間250万ウォン。夫婦それぞれに適用されます。夫婦が各自ビットコインを保有している場合、世帯合計で年500万ウォンまで非課税です。

申告と納付: 翌年5月の総合所得税申告期間に、分離課税のその他所得として申告します。2027年の取引分の最初の申告・納付は2028年5月です。

取得原価の計算方法: 投資家が方法を選ぶのではありません。2024年12月の所得税法改正により、取得価額は居住者ごとの総平均法で算定します(2027年1月1日以後の譲渡分から)。取引所別・ウォレット別に計算するのではなく、一人が国内外の取引所と個人ウォレットに分けて保有する同じ種類の仮想資産をすべて合算し、一つの平均単価を出します。取引の種類によって方法が変わることはありません。

みなし取得価額: 2027年1月1日より前から保有している分の取得価額は、2026年12月31日の時価と実際の取得価額のうち大きいほうが認められます。つまり施行前の含み益は課税計算上リセットされます。具体的なシナリオは節税シナリオの記事で扱っています。

課税対象となる取引:

今すぐ取り組むこと:2026年準備スケジュール

即時:取引記録の確保

施行前に最も重要な準備は取得原価の立証です。施行前からの保有分は、証明できない場合はみなし取得価額(2026年12月31日の時価)が適用されます。2027年以降の取得分は、取得価額の確認が困難な場合に譲渡価額の一定割合(最大50%)を必要経費とみなす特例があります。具体的な割合と「確認が困難」の判断基準は大統領令で定められる予定のため、50%が保証された数値ではありません。またこの特例は同じ種類の仮想資産全体に一括で適用され、別途の付帯費用は認められません。実際の取得価額がそれより高いなら、それを認めてもらう手段は記録だけです。

今すぐ行うべきこと:

  1. これまで利用したすべての取引所から全取引履歴をCSVでダウンロード
  2. 海外取引所(Binance、Coinbaseなど)の利用履歴がある場合は必ず取得
  3. P2P取引や店頭取引(OTC)の記録がある場合は別途整理
  4. 送金記録(ウォレットアドレス)と取引記録を照合

取引所は過去のデータを永久に保管するわけではありません。廃業した取引所も存在します。今ダウンロードしなければ、永久に失う可能性があります。

2026年後半:みなし取得価額の基準点を理解する

取得原価の計算方法は総平均法と法律で定められており、投資家が選ぶことはできません。代わりに、2026年12月31日の時価が既存保有分のみなし取得価額の基準点になることを理解しておいてください。実際の取得価額の証明資料(取引所の履歴、送金記録)を揃えておけば、実際の取得価額のほうが高い場合にそちらを認めてもらえます。

2026年12月:年末ポジションの整理

2027年1月1日より前に売却すれば非課税です。損失中のポジションがある場合、年内に売却して損失を確定する必要はありません - まだ課税が始まっていないため、税務上のメリットがないからです。利益中のポジションも急いで整理する必要はありません。みなし取得価額のおかげで、2026年末までの含み益はいずれにせよ課税計算から除外されるからです。「施行前に売れば節税になる」という通念は、みなし取得価額を知らない場合の助言です。

DCA投資家のための取得原価計算の実例

総平均法の計算は単純です。いつどこで買ったかにかかわらず、同じ種類の仮想資産をすべて合算して一つの平均単価を出します。毎週5万ウォンずつビットコインを購入してきた投資家を例に考えます。

購入日投資金額BTCの価格購入数量
1月第1週50,000ウォン80,000,000ウォン0.000625 BTC
1月第2週50,000ウォン85,000,000ウォン0.000588 BTC
1月第3週50,000ウォン75,000,000ウォン0.000667 BTC
1月第4週50,000ウォン90,000,000ウォン0.000556 BTC

総平均の単価:

0.001 BTCを売却する場合:

どの週に買った分を売るかを選ぶ必要がないのが総平均法の特徴です。ただし同じ種類のコインを複数の取引所やウォレットに分けて持っている場合はそのすべてを合算しなければ平均単価が出ないため、取引所一社の履歴だけでは計算が成立しません。

申告はどう行うか:自主申告が基本

確定した制度は源泉徴収ではなく自主申告です。国内外どこで取引したかを問わず、年間の損益を通算して翌年5月の総合所得税申告期間に分離課税のその他所得として本人が申告・納付します。国内取引所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit)は取引履歴と取得記録を保管してくれますが、税金を代わりに計算して納めてくれるわけではありません。

特に以下に該当する場合は、準備することが多くなります。

海外資産の申告:5億ウォン基準

海外取引所に保有する仮想資産の年末残高が5億ウォンを超える場合、海外金融口座の申告義務があります。未申告の場合、過怠税は該当金額の最大20%に達します。Binance、Coinbase、Krakenなどを利用している場合は、年末残高を必ず確認してください。

セルフカストディウォレット(ハードウェアウォレットなど)の資産は、現在のところ海外金融口座の申告対象に該当しません。ただし、法解釈が変わる可能性があるため、記録は保管しておく必要があります。

合法的な節税戦略

基礎控除を最大限に活用する。 年間250万ウォンまで非課税です。大きな利益を実現しなければならない場合は、複数年にわたって分割売却し、毎年基礎控除を活用することが有利です。

家族への贈与後に売却する。 配偶者に仮想資産を贈与すると、贈与税の控除(配偶者は6億ウォン)を活用できます。贈与を受けた配偶者が売却する際の取得原価は、贈与時点の時価となります。ただし、贈与後一定期間内の売却には租税回避防止規定が適用されるため、税理士への相談が必要です。

長期保有する。 最も確実な節税は売却しないことです。保有しているだけでは課税イベントが発生しません。ビットコインを長期的な貯蓄手段として捉え、DCAで着実に積み上げながら、本当に必要なときだけ売却するという戦略が、税務上も最も有利です。

損益を通算する。 同一課税年度内で利益の出た取引と損失の出た取引を相殺できます。年末に含み損のポジションがある場合、意図的に売却して損失を実現し、利益を相殺することができます(タックスロスハーベスティング)。ただし、翌年度への損失繰越は現在認められていません。

課税施行がビットコインに意味すること

課税を純粋にネガティブなものとして見る必要はありません。課税の施行は、政府がビットコインを公式な資産クラスとして認めるという意味でもあります。長期的には、制度圏への組み込みと機関投資家の参入拡大につながる可能性があります。

しかし、22%の税率が合理的かどうかは別の問題です。株式の譲渡所得税(大株主22〜27.5%、少額株主は現在非課税)との公平性、基礎控除250万ウォンの妥当性、損失繰越不可の不合理性については、継続的に議論されるべきです。

ビットコインが教えることの一つは、個人の経済的主権です。税金を正確に理解し、合法的な範囲内で最適化することも、その主権の一部です。今から準備すれば、2027年は恐れるに足りません。

免責事項

この記事は教育目的のみで作成されており、税務・財務・法律上のアドバイスには該当しません。税法は随時変更される場合があります。具体的な税務上の決定を行う前に、仮想資産課税に精通した税務の専門家にご相談ください。

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